令3条の使用人とは?

令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。その営業所に常勤していることが必要です。

営業所の代表者でないと令3条使用人になれませんか?

営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。

建設工事に該当しないものとは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ただし、機械・設備等の保守及び点検修理、樹木の剪定・草刈・除草、調査・設計、電球・部品の交換、清掃業務などは、「建設工事の完成を請け負う営業」という定義からはずれるため、原則、完成工事高に計上できません。

工事請負契約書の記載事項とは?

建設工事の請負契約の当事者は下記に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
双方の合意がある場合は、国土交通省令で定める電子契約によることが認められています。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

建設リサイクル法の対象工事については、 上記の他、次の4事項を記載しなければなりません。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用

建設リサイクル法の対象工事

建築物の解体=床面積の合計80㎡
建築物の新築・増築=床面積の合計500㎡
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)= 請負代金の額1億円
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)=請負代金の額500万円

この基準は、都道府県の条例により異なる場合があります。

建設工事一括下請負の禁止とは?

次に挙げる工事について、企画、調整、指導、管理などを総合的に行っていない場合は、一括下請負となり建設業法違反となります。

請負った建設工事の全部または主たる部分を下請に一括下請負する場合。

請負った建設工事の一部分であるが、他の部分から独立している工事を下請に一括下請負する場合。

建設工事一括下請負の禁止に例外はありますか?

民間工事の一部について、あらかじめ、元請業者が発注者との書面による承諾を得た場合は、一括下請負が認められています。(公共工事は全面的に禁止)
ただし、平成20年11月28日以降に請負った共同住宅を新築する建設工事については、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して他人に請負わせてはならないとされています。

建設工事の適正な見積期間とは?

元請負人は、下請負人に対して予定工事価格に応じた一定の見積期間を設けなければなりません。

予定価格が500万円未満 1日以上
予定価格が500万円以上~5,000万円未満 10日以上※
予定価格が5000万円以上 15日以上※

やむを得ない事情がある場合は、5日以内に限り短縮することができます

この見積期間は、下請負人に対する契約内容の提示から契約までの間に設けなければならない期間です。

附帯工事とは?

附帯工事とは、「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」又は、「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事」であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を指します。
建設業法では、主たる建設工事の許可があれば、附帯工事についての許可がなくても、請け負うことができると定められています。

例えば、防水工事を施工する際の足場組立工事(とび・土工・コンクリート工事)や、屋根補修工事(屋根工事)の際の塗装工事などが該当します。
なお、500万円以上の附帯工事を自ら行う場合には、その附帯工事に応じた技術者を配置する必要があります。配置できない場合には、附帯工事の内容に関する許可を持つ建設業者に請け負わせましょう。

施工体制台帳は作成しなければなりませんか?

元請である特定建設業者は、締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合には、施工体制台帳、施工体系図の作成を行い、施工体制を的確に把握しなければなりません。(公共工事は金額の制限がありません)

さく井工事の読み方は?

『さく井工事業』は建設業許可29業種のうちの一つで、温泉掘削(ボーリング)や揚水設備等を行う工事です。読み方は “さくせい” と読みます。漢字にすると “鑿井” と非常に難しい字です。

指定建設業とは?

指定建設業とは次の7業種です。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
特定許可を取得する際、指定建設業については、施工技術の総合性等を考慮して、一級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した専任技術者を充てなければなりません。

現場代理人とは?

現場代理人は、工事現場に常駐し、請負契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理します。
現場代理人が一定の技術資格を保有している場合は、監理技術者または主任技術者として兼務することもできます。

登録基幹技能者とは?

基幹技能者とは、熟練の技を持った技能者で、それに加えて、施工管理、品質管理、原価管理、安全管理等のマネジメントができる、技術的能力も保有し現場の責任施工を担える優れた技能者のことをいいます。
平成20年1月の建設業法施行規則改正により、平成20年4月から「登録基幹技能者講習」を修了した方は、「登録基幹技能者」として、経営事項審査で3点加点されることになりました。加点されるためには「講習修了証」が必要です。

平成30年4月以降は、講習修了証において「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」ことが記載されている場合は、主任技術者の要件を満たすこととされました。

建設業経理士とは?

建設業会計の知識習得を目的とした建設業経理検定試験制度です。
平成20年4月より実施されている新しい経営事項審査における「公認会計士等数」については、従来通り1級及び2級建設業経理士(1級及び2級建設業経理事務士含む)が評価されています。また、上記の評価に加え、1級建設業経理士(1級経理事務士含む)については「監査の受審状況」において、社内の経理実務責任者として自主監査する場合に評価の対象となっています。

令和3年4月の改正により、規定の講習を受講した場合に経営事項審査の評価対象となりました。

添付書類で必要となる身分証明書とは?

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

登記されていないことの証明書とは?

「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。

下請けの主任技術者を設置しなくてもいい工事はありますか?
  1. 特定専門工事(型枠工事又は鉄筋工事)であること。
  2. 下請契約の請負代金が3,500万円未満のもの(下請契約が複数あるときはその合計)
  3. 特定専門工事において元請(上位下請)が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験が対象となります。

監理技術者の専任配置が緩和されたと聞きました。

監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務が2現場まで認められます。

監理技術者補佐となる資格は、次のいずれかです。

  • 主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者
  • 一級施工管理技士等の国家資格者
  • 学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者
店舗に掲げる看板はどんなものでのいいの?

材質に指定はありませんが、大きさは縦35㎝以上、横40㎝以上と決まっています。
建設業許可票や登録電気工事業者届出済票等の製作を希望される場合はご連絡ください。

建退共とは?

建設現場で働く従業員のための退職金制度です。建設業の事業主が、従業員に対して働いた日数分の共済証紙(=掛金)を共済手帳に貼ります。その従業員が建設業界の中で働くことをやめたときに、従業員に直接退職金が支払われる制度です。

中央行政事務所では、建退共本部から承認を受けた中央行政建設業退職金共済事務組合(共済契約番号0000358)を併設しています。

機械器具設置工事とは?

機械器具の組立て等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。

プラント設備工事や立体駐車設備工事、昇降機設置工事などが『機械器具設置工事』にあたります。該当するのは、組立て等を要する機械器具の設置工事のみです。この組立ての有無が機械器具設置工事にあたるかどうかの大きなポイントとなります。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあります。その場合は原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置の場合に『機械器具設置工事』に該当します。

例えば、建築物の中に設置される空調機器は、機械器具設置工事ではなく、管工事に該当します。

機械器具設置工事に該当しないものとは?

次のようなものは、原則、機械器具設置工事には該当しないと考えられます。

  • オペレーターが付かない建設機械リース
  • 機械の保守、点検
  • 船舶、自動車等への作業
  • 機械器具の製造
  • 機械の運搬 等
機械器具設置工事の技術者になれる資格は?

『機械器具設置工事』の技術者として認められる資格・免許は「技術士」のみです。
「技術士」を取得していない場合は、実務経験が10年以上必要です。一定の学科(建築学・機械工学・電気工学に関する学科)を卒業している場合は、経験年数を3年(大学、高度専門士)又は5年(高校、専門士)に短縮できます。

多くの場合、技術者になる為に実務経験が必要となるという点も『機械器具設置工事』の難しいところです。

売買契約の場合は建設工事に該当しますか?

据付工事込みの売買契約は、原則、建設業法の請負契約に該当します。
発注者は、当該物品を工作物等に取り付けることを前提とした契約をしており、また、当該物品は工作物等に取り付けして初めてその機能を発揮することから、建設工事の材料に該当すると考えられます。

“建設工事”に該当するものにはどのようなものがありますか?

“建設工事”については、建設業法第2条及び別表第1及び通達により定められています。一般的には土地又は土地に定着する工作物等について行う、新設・改良・修復等の作業が建設業法の対象となる“建設工事”となります。

これらを含まない保守、点検、消耗部品の交換、運搬、土地に定着しない動産に係る作業、調査のような作業のみであれば“建設工事”に該当しません。

製品の納品における現地の組立や試運転は“機械器具設置工事”に該当しますか?

“機械器具設置工事”に該当する代表的な建設工事として、それ自体が工作物であるプラントや、建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する工事が挙げられます。
印刷製本機械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事を対象とはしていません。

一般的に工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品は、工場等において製品が完成した時点で一定の品質が確保されているものと考えられ、このような製品を運搬等の理由で便宜的に分解して納品し、現地にて行う組み立てや試運転を行ったとしても、それは製品の納品に伴う作業の一部と考えられることから、一般的には“機械器具設置工事”には該当しません。

このような製品の納品に伴い、アンカーで固定するような作業が含まれるのであれば、一般的には“とび・土工・コンクリート工事”に該当します。

既存の設備に対して点検・修理・清掃等を行うメンテナンス業務について、どのような作業が建設工事に該当しますか?

建設工事の目的物として作られた設備に対して、機能の維持を目的とした作業が行われることがありますが、この内、設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても、一般的には建設工事に該当します。一方、設備の動作状態や劣化の程度を調査したり、消耗部品等の予防交換、清掃といった作業であれば足場やクレーンを使用したとしても、一般的には建設工事には該当しません。

代理店契約は建設工事の請負契約に該当しますか?

代理店が請負代金の回収又は請負契約の締結に関する代理権を受け、代金回収業務又は契約手続代行業務を行うのみであり、かつ、建設工事の請負自体が発注者・施工業者間での直接契約の形態であれば、当該代理店の行為は建設工事の請負契約には該当しないと思われます。 ただし、発注者→代理店→施工業者といった契約形態で、発注者と施工業者の間に直接請負関係が無いものであれば、代理店は発注者から建設工事を請け負っているものと考えられ、建設業法の適用を受けることとなります。